社会福祉法人はちす福祉会からのお知らせ
医療費控除に関するお知らせ
2024-10-23
ご家族やご自身と生計を一にするご家族の為に、介護保険制度の下における施設サービスを使用した場合、一定の要件を満たせば医療費控除を受けることができます。
特別養護老人ホームの場合は、介護費・食費・居住費として支払った額の1/2が控除対象となります。
ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイをご利用の方の場合、医療系サービスと併用した場合のみ控除の対象となります。
詳細は管轄の税務署へお尋ねください。
○中央区・西区・南区・北区にお住まいの方
熊本西税務署 (電話)096-355-1181
○東区、上益城郡にお住まいの方
熊本東税務署 (電話)096-369-5566
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